平成20年4月に定めたごみ処理手数料は、ごみの減量化と処理費の公平性を図るため、令和3年4月1日から
下記の通り改定されます。なお、手数料には消費税が含まれます。
ご利用になるかたには、ご理解の程、お願いいたします。
また、引き続き、ごみの分別と減量化にご協力をお願いいたします。
◇改定内容
区 分 | 現 行 | 改定後 |
---|---|---|
家庭系ごみ 10kgにつき | 45円 | 110円 |
事業系ごみ 10kgにつき | 90円 | 110円 |
※ 家庭ごみを直接搬入する場合は市町(男鹿市、五城目町、八郎潟町、井川町)の「ごみ搬入認定書」が必要となります。
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